看護師・退職46日目~失業給付受給資格決定

お元気ですか?

今日はハローワークに行って、失業給付の申請手続きをしてきました

あさイチで行ったので、さほど待つことなく窓口へ・・・

窓口では、給付金の支給開始日を決定する大事な「離職理由」の聞き取り

私の場合、正職員からパートへの転換を希望したけど認められなかったことを話しました

しかし事業者側の事情による離職扱いにはならず、2ヶ月の給付制限を伴う「自己都合退職」と認定されました

やっぱりそうか・・まぁ良しとしようっ!

そして、もう一つ大事な給付金の支給期間を決定する「雇用保険の被保険者期間」

私の場合、10年未満とのことで最も短い「90日間」と認定されました

えー!!150日じゃないんだーー!

少々ガッカリしながら家路についた私。帰宅後も何となく納得いかない心模様

早速、失業給付における雇用保険の被保険者期間について調べました

失業給付の日数を決める雇用保険の被保険者であった期間のことは、「算定基礎期間」と言うそうです

この「算定基礎期間」は、2つの要件を満たすことで前職分・前々職分・その前〜と通算できるそうです。その要件と言うのが・・・

1.離職日(退職日)から次の職の就職日の空白期間が1年以内であること

2.過去の離職にかかる受給資格にもとづいて、失業給付や再就職手当などの給付を受けていないこと

あれ?私、該当するんじゃない?

ひょっとしたらギリ10年いく?
ハローワークの人、どういう風に計算したんだろう??

はてなマークが頭の中で踊り出した私は、帰宅から4時間後に再度ハローワークへ

到着すると、あさイチとは打って変わる混雑ぶり!

でも、このまま引き下がるわけにはいかないっ! 

算定基礎期間について入念なチェックを続けながら、いくらでも待つ覚悟を決めました

すると、こんなことが書かれているHPを発見☟

「被保険者であった期間は、離職票-1の備考欄の通算期間に印字されています。一度も失業給付を受けていない人は、転職前の期間も通算されています」

何ですって!?

念のために控えをとっておいた離職票-1を確認すると・・・

「091010」⇒「9年10ヶ月10日」

おやっ?ひょっとしてちゃんと通算されてる?それでも10年に到達しないの?

そこで窓口に呼ばれた私は、どこまでの職歴を遡って算定基礎期間が計算されているのかを質問しました

結果、大学院を修了して新たに就職した2014年5月まで遡って計算されていることが判明

実は私、この時から現在に至るまで異動を除いても3回転職しているのですが、その間に雇用保険の資格を喪失していた期間が数ヶ月ほどあったんですね

人に歴史あり 笑

  
おかげさまで頭の中のはてなマークはきれいさっぱり消え去りました!

 

 

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